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宅建 2023 宅建業法 #25【住宅瑕疵担保履行法】 [宅建士]



「自ら売り主」(媒介、代理は対象外)である宅建業者が倒産しても、瑕疵(契約不適合)のある物件を購入してしまった買主を保証する制度。保証金を供託するか、保険に加入しなければいけない。買主が宅建業者である場合は、その限りではない(参照:8種制限)。「自ら売り主」となって新築住宅を販売した宅建業者住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱)、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、雨水排水管など)について、引き渡しから10年間、瑕疵担保責任を負うことが義務付けられている。


資力確保義務が守られているか確かめるために、基準日(3/31)から3週間以内に免許権者に保証金の供託および保険契約の締結の状況を届けなければいけない。届出をしなかった場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日から新築住宅の売買締結をすることができなくなる。違反した場合、一年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその併科になる。










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