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オートマ民法I [司法書士]

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最初の「利益衡量」のところを読んで問題も解いてみました。以前、読んだところですし、山本先生の講義動画も見たので、記憶に新しいので、すんなり理解できました。ちなみにこれは買い直したものです。私が以前買ったのは10版でしたが、これは最新の12版です。

山本先生が最初に取り上げるのは、利益衡量と公信力です。

Xが動産をAに貸したところ、Aが無断でYに売却してしまった場合、Xはその動産を取り戻せるか、あるいはYは即時取得できるか。どっちに利益が与えられるべきかを秤にかけることを「利益衡量」と言う。

Yが善意無過失である場合は、「取引の安全」を確保するために即時取得できる可能性が大。取得時(買い受けた時点)に遡って善意であればOK。また、無過失であることは推定できるという判決もある。XはYの過失を証明できれば当該動産を取り戻すことができるが、それは困難なため、Xの敗訴はほぼ確定である。裁判では、証明責任を果たさなければいけなくなった側が敗訴する傾向が高い。

このように、無から有が生じる手品を民法では「公信力」と言う。「公信力」とは「物権変動の外形がある以上、それに対応する物権変動があったであろうと信頼して取引に入ったものに対して、その信頼通りの効果を認める力」のことである。山本先生は、公に信じる対象は「虚偽の外観」である、と表現している。

取引相手が本来の所有者の外観をしていれば、相手を信じて取引してしまうのも仕方がない。それをいちいち疑っていたら、取引は成立しないので、経済活動が阻害されてしまうため、公信力が認められるのである。

この民法の考え方は動産取引に関して当てはまるものであり、不動産取引の場合は「公信力」はないことに注意。







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