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【宅建2023 今年の重要改正点! 狙われる可能性特大】 例年よりも改正が多い! 独学者必見 宅建吉野塾 [宅建士]



だいたいは私がやっている過去問に入っていたように思います。遺贈の登記が単独で申請できるというのは、よくわかりませんでしたが、そういうことなんですね。もともと死んだ人と共同でやる設定だったのがおかしな点です。それを改正したということでしょうか。


不動産登記法改正について(登記権利者の単独申請)|広島県の遺言・相続手続き「司法書士法人いわさき総合事務所」




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