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これで二度と迷わない!趣旨から35条・37条両書面を徹底比較。 [宅建士]



重要事項説明の交付は必ずしも宅建士ではなくていいというのが、過去問では正解だったと記憶していますが、この方は宅建士の資格がないと交付もできないと法律の解釈から主張されています。また、相手方が宅建業者ではないときは、交付は宅建士ではなくてもよいとのこと。

ちなみに、『みんなが欲しかった』シリーズのテキストでは、宅建業者以外に対しては、「宅建士の記名がある重要事項説明書(35条書面)を交付して説明」とあります。一方、宅建業者に対しては、「宅建士が交付する必要はない」とあります。対比的に書かれているようで、そうでもなく、はっきりしたことがわかりません。「宅建士の記名がある重要事項説明書(35条書面)を交付して説明」という文言を読めば、宅建士が交付(作成)しなくてもよく、記名さえしていればいいと解釈できますが、そうではないと、この動画作成者はおっしゃっています。どちらが正しいのか私にはわかりません。

このように見解の違いがある部分は試験問題には出しにくいのかもしれません。





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