SSブログ

わからないことがあったら生成AIに聞いてみよう [司法書士]

わからないことがあったので、以下のように書いて、Google Bardに聞いてみました。

「譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的となっている不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者の主観的態様にかかわらず、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。」という説明がわからないので、わかりやすく教えて下さい。



この質問に対する回答は次のとおりです。



わかりました。以下に、上記の文章をより詳しく、そして分かりやすく説明します。

登場人物:

債務者: お金を借りている人
債権者: お金を貸している人
譲渡担保権者: 債権者が担保として不動産を受け取った人
第三者: 債務者と債権者以外の人

状況:

債務者は、債権者からお金を借りる際に、担保として不動産を譲渡担保権者に譲渡しました。
しかし、債務者は借金を返すことができませんでした。
債権者は、弁済期を過ぎたため、譲渡担保権を行使して、不動産を第三者に譲渡しました。
問題:

この場合、債務者は、借金を全額返済すれば、不動産を取り戻すことができるのでしょうか?

答え:

結論から言うと、債務者は、たとえ借金を全額返済しても、不動産を取り戻すことはできません。

理由:

譲渡担保権者は、債権の弁済期を過ぎた後、不動産を自由に処分する権利を持っています。
債権者が第三者に不動産を譲渡した場合、第三者はその不動産の所有権を確定的に取得します。
債務者は、たとえ借金を全額返済しても、第三者から所有権を奪い取ることはできません。
例外:

以下の場合には、債務者は不動産を取り戻せる可能性があります。
債権者と債務者が、事前に書面で合意していた場合
債権者が悪意で第三者に不動産を譲渡した場合
第三者が悪意で不動産を取得した場合

補足:

債務者は、借金を全額返済することで、第三者から精算金を受け取る権利を取得できます。
精算金は、不動産の売却額から、債権の残額やその他の費用を差し引いた金額です。

例:

債務者が100万円を借りて、不動産を担保に設定したとします。
債務者が借金を返済できず、弁済期を過ぎたため、債権者は不動産を第三者に120万円で譲渡しました。
債務者は、借金を全額返済することで、第三者から20万円の精算金を受け取ることができます。

参考:

最判平成6年2月22日

もし、この説明でまだ理解できない部分があれば、遠慮なく質問してください。





以上がGoogle Bardからの回答です。

確かに、わかりやすいです。私が使っているテキストの練習問題(過去問)には解説がないことが多いので、非常に困ります。独学ですから、困っているときに親切に助けてくれる先生もいません。予備校員通って教えてもらうような時間は働いている人間にはありませんから、代替手段として複数の生成AIを積極的に活用しております。生成AIは間違ったことを言う場合もあるのは確かですので、面倒くさいのですが、複数の生成AIを使い、解答を照合するのが重要です。知識が浅いうちは、一つのソースを読んで、すぐさま信じてしまうこともありましたが、少しずつ法律の考え方に慣れてきたので、騙されにくくにありつつあります。

ChatGPTが騒がれた頃に、自分の名前を検索して、でたらめな回答ができてきたのであんなものは使い物にならないと馬鹿にしていた人たちがいました。彼らはその使い方のほうが間違っていることすら知らなかったわけで、むしろ馬鹿は彼らの方です。その程度の知能しかない、無責任な人々の意見に従っていたら、我々はますます馬鹿になってしまいます。特に、思想的に凝り固まってしまっている人には、彼らの頭を柔らかくすることにおいて有効だと思われます。


この生成された文章を、その後、私は縮小印刷して、テキストに挟み込んでいます。答えを忘れてしまったときに、この解説を読み直せばすぐに思い出せるという仕掛けです。時短の効果もあります。





共通テーマ:資格・学び