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憲法より先に改正が必要な教員免許更新制 [資格・学び]

更新制の教員免許 更新講習を受けられない「ペーパーティーチャー」はどうなる?〈AERA〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース

失効状態でも教員採用試験を受験したり、臨時任用のリストに名前を記載したりすることはできますし、そのように教員になるステップを踏めば、更新講習の受講資格を得られます。その後、実際に教壇に立つまでに講習を修了することで、再び教員免許を手にできます」(教員免許企画室)


 免許更新に必要な講習は、必修・選択合わせて30時間以上。1日6時間の講習を5日受けるのがモデルケースだ。全国500以上の大学などが講習を開いている。学校の夏休み期間に合わせたものが多いが、週末や、ウェブの講習を開く大学もあり、教員採用試験を受験した後のペーパーティーチャーでも大丈夫そうだ。履歴書にも「(更新講習未受講)」などと書き添えれば、失効後も「教員免許を取得」と記載して問題ないという。


とにかく、ひどい制度の一言。憲法より先に改正が必要だな。



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