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宅建 2023 宅建業法 【報酬:低廉な空家等の特例】わかりやすく図解!5つの条件をマスターすれば、低廉な空家問題は必ず解ける!媒介と代理の報酬限度額がよくわからない人は必見です。 [宅建士]



わからなくなってしまったので、復習しています。


低廉な空き家というのは、400万円以下の土地あるいは土地付き建物のこと。貸借の場合は通常の報酬計算になるけれども、売買の媒介・代理の場合は、現地調査費を売主に請求できます。もちろん予め売主に説明し、同意を得なければいけません。買主に請求できないことは注意。これは不動産業者にインセンティブを与えて、報酬額が低い空き家の取引を活発にし、日本の空き家問題を解決しようとした法改正です。

空き家の価格が200万円だとしたら、売主と買主の双方からの売買の「媒介」の場合は、売主には報酬として16.5万円(=200万円×5%×1.1+5万円×1.1)を請求できる。これは上限の198,000円(18万円×1.1)を超えていないので、OK。一方、買主には、現地調査費は請求できないので、11万円(=200万円×5%×1.1)が請求でき、合計の報酬額は275,000円になる。

同様の例で、売買の「代理」の場合は、2倍請求できるので、275,000円(=200万円×5%×2×1.1+5万円×1.1)が上限になる。買主側に媒介を依頼されている不動産業者があった場合、売主と買主の双方からもらえる報酬の上限は275,000円としなければならない。代理の場合は、媒介の場合とは違って、198,000円(18万円×1.1)は上限とはならないことに注意。

他に注意すべきこととしては、現地調査費が請求できるのは、実際にかかった場合のみ。本当はかからないのに、売主と合意があったからといって手間賃として請求することはできない。









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