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【1日5分】頻出論点全網羅!2023年1月試験対策講座vo.27 相続事業承継/相続時精算課税制度 [FP]



単純な制度なんですけど、節税対策として有効活用できるのは、もっぱら未上場の株式を子や孫に相続させたい事業主か、値上がりが期待できる不動産を持っている地主くらいですね。ふつうに住宅購入資金として親に贈与されただけでは、親が亡くなった時に、購入時の価格を基準にして20%の相続税がかかるということになるわけです。その住宅の価値や本人の年収が物価の上昇を受けて上がっていればいいのですが、実質賃金が下がっている今のような時代では、得ではないですね。今後はどうなるかわかりませんけど。

2023年にこの制度は改正されるそうですが、今回の試験ではその変更を受けた形の出題にはならないようです。というか、そういうケースはわざわざ出題しない気がします。私が出題者なら出しませんね。




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