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【必見】親が認知症になった場合、家族がお金を管理するわけではないのです [司法書士]



家族信託について、2時間前に学習したばかりなので、勉強になりました。高齢の親が認知症になる前に、子を受託者として登録し、介護施設の支払い費用を調達するときなどに親名義の不動産を売却できるようにする制度です。これを利用しなかった場合は、家族がこっそり預金を引き落として利用するということが行われますが、法的にはグレーゾーンです。実は私の義父のところでもグレーな感じでやっております。後見人制度は利用していません。

法律の知識のない一般人は後見人に対して疑いの目で見ているということは知りませんでした。親の財産を使い込んでいるという虚偽の被害届を出されたりしたら、裁判所に後見人として専任された司法書士も迷惑ですね。でも、報酬は15万円から20万円とのことなので、我慢できるかもしれません。

日本は高齢化がますます進んで、空き家の数だけではなく、認知症の老人の数も増えることは必至ですから、司法書士の仕事は増えることはあっても減ることはまずないでしょう。少なくとも後見人制度はAIが取って代わることも考えられません。

さらに言うと、税金の負担も増えていくのは確実ですから、個人が節税のために会社を設立することも多くなるでしょう。そういう仕事もあるでしょうね。








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