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宅建 2023 権利関係 #10【債務不履行 損害賠償】履行遅滞・履行不能・同時履行の抗弁権・損害賠償請求・金銭債務 [宅建士]



学習内容が、他の分野と深く関わってくることがだんだんわかってきました。


【簡単に説明】民法改正のポイント「原始的不能」と「危険負担」とは

あこ課長やみんなが欲しかったシリーズの本における「原始的不能」に関する説明では、民法の改正が反映されていないようです。


原始的不能とは、たとえば、火事で家が全焼してしまった場合、その家の売買契約が無効であり、債務不履行になる余地はないため、債務不履行による損害賠償請求ができないということです。


ところが、2020年4月1日の改正民法では、原始的不能の場合でも債務不履行による損害賠償を請求できるという規定が明文化され」たそうです。「今後は原始的不能の状態で売買契約を行った売主に対して、重大な責任が問われる可能性があ」るとのことです。







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