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【簿記2級 商業簿記】2023年度版テキストP096 手形・債権の譲渡の動画解説 [簿記]



Q1は割引手形の問題です。通常は期日に受取手形を銀行に持っていくと現金にしてくれるものです。しかし、どうしても早く現金が欲しい時には銀行に手数料を支払って換金してもらうことができます。その手数料に対して使われる勘定科目は、「手形売却損」です。


わかりにくいのはQ2です。問題文を読んでも最初は何を言っているのかまったく理解できません。これは仕組みがわかっていないからですね。要するに、この問題文の意図するところはこうです。当社がA社から受け取った手形を早めに銀行に持っていって手数料を支払って現金化したけれども、その手形を出したA社はその借金(約束手形)を銀行に返せなかったので、当社がA社の借金を立て替えてやったということです。立て替えてやったけれども、A社にお金を返せと要求したということですね。そこで使う勘定科目が「不渡手形」。不渡は英語ではdishonorで、不渡手形はdishonored billと言うそうです。文字通り訳すと「不名誉な請求書」。支払ってもらえない請求書という意味です。

この不渡届が6か月以内に2回出されると、取引停止処分がなされ、その日から2年間は、不渡手形を出した者は、その交換参加銀行との間で当座勘定および貸出の取引をすることができなくなるそうです。確かに、企業にとっては「不名誉」です。

あと、面白いのは、「不渡手形」が資産の勘定科目であるということ。確かに、いずれ返してもらえるかもしれない債権なのですから、資産ですね。


Q3の手形の更改は、古い手形と新しい手形を交換できるというのがポイントですね。それによって、支払い期日を延長してもらえることもあるわけです。




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