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民法の学習では、要件と効果を意識し、私法の三大原則を知らないといけません [宅建士]

宅建・権利関係の勉強法!難しい分野を解くコツと不合格となる理由 [宅地建物取引士(宅建)試験] All About


「法律は常に効果から考えなければなりません。」

要件と効果、条件と目的を考える癖をつけることが法律を学ぶ上で大切なこととのこと。たしか同じことが山本浩司先生のオートマの本にも書いてありました。

「基本となる判例を覚える」

最近の宅建試験の権利関係では判例からの出題が6割のこと。具体的な事例を考えながら、問題を解くようにする。

「一般法の民法と特別法との関係を意識する」

一般法を意識せずに特別法を理解しようとすると意味が分からなくなるそうです。例外ばかりに着目し、基本を理解できないと丸暗記をしないといけなくなり、負担が大きくなってしまうとのこと。



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「意思表示」「代理」「時効」は絶対出るとは限らないけれど外せないところなんですね。絶対出るのは、「抵当権」「借地権」「相続」「区分所有法」などで、「不動産登記法」は難問が多いので、捨ててもよいとのこと。

民法の基本的考え方(私法の三大原則)というものがあります。「私法」は私人間の問題を扱う法、「公法」は国家等の公権力と私人の関係を規律する法です。私法には、民法や、その特別法である商法や知的財産法などがあります。公法には憲法、行政法、刑法などがあります。

私法には3台原則があります。1つは「権利平等の原則」。2つ目は「所有権絶対の原則」。これらは説明は不要でしょう。3つ目は「私的自治の原則」。私法上の法律関係は、「一切個人の自主的決定にまかせ、国家がこれに干渉してはならない」(wiki)とする原則です。要するに、個人は自分の責任でやりなさい、国家は口出ししませんよ、ということですね。

「私的自治の原則」の中には、さらに2つの原則があります。「契約自由の原則」と「過失責任の原則」です。前者は、誰でも自由に契約できるということで、後者は約束を守らなかったら責任を取るということです。

こういう基本原則を理解しておかないと、権利関係の勉強を開始早々に行き詰まりを感じることになります。


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