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宅建・行政書士:効果的な学習テクニックを公開【期間限定公開中】 2023年行政書士講座 民法1 [資格・学び]





民法には「私的自治の原則」がある。それは自分のことは自分で治めること。

法律は要件と効果によって成立している。

真意に基づくかどうかは、有効・無効に関わる。
自由意志かどうかは、取消ができるかどうかに関わる。

鈴木高義先生の授業は大学の授業みたいで、面白いです。予備校の資格講座とは一線を画しています。通常の資格講座はこういう根本原理を教えずに、事柄だけ説明し、「いまは深く考えるな。資格試験に合格したてから、自分で調べて理解しろ」と主張されますが、そういう予備校的な発想は根本的に間違っています。学問の意義がわかっていない人がそういうことが言えるのでしょう。受かることが正義であり、受からなければ、何もできないではないか、というのが彼らの論理です。しかし、受かっても、その法律の考え方を自家薬籠中のものにしていない限り、使いものになりません。彼らはそういう大事なところを見るなというわけです。所詮は営利目的なんですよ。考え方をアップデートさせてくれないような未成熟な授業は、私みたいなオジサンにはまったく不要です。

勉強のコツとしては、反対概念があるときは、それと対にして覚える。試験では、その二つを混乱させるような問い方をすることが多い。

民法はすべてを権利と義務で説明していく。

図は三角形で書くのが基本。人間は同時に2つのことは考えられないから、3人が出てきても、ABとBCとACに分けて考えるしかない。

一方、時効の場合はA→B→Cと直線的に描く。

原則と例外の2項対立で考える。

停止条件の反対概念は解除条件。







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